日本核磁気共鳴学会

会則

日本核磁気共鳴学会会則

第1条 本会は、日本核磁気共鳴学会(The Nuclear Magnetic Resonance Society of Japan)という。

第2条 本会は、核磁気共鳴に関する基礎・応用研究、並びに啓蒙・教育活動を推進し、我が国における核磁気共鳴研究の発展に寄与することを目的とする

第3条 本会は、学術集会の開催、会報の発行、その他前条の目的を達成するために必要な事業を行う。

第4条 本会は、必要な地に支部を置くことができる。

第5条 本会の会員は一般会員、学生会員、シニア会員、賛助会員および名誉会員とする。
1.一般会員、学生会員およびシニア会員は核磁気共鳴に関する研究に従事、またはこれに関心を持つ個人であって、本会の目的に賛同し、定められた会費を納める者をいう。
2.賛助会員は本会の目的に賛同し、定められた賛助会費1口以上を納める個人または団体をいう。
3.名誉会員は、我が国の磁気共鳴研究に特に功労のあった者から、理事会の推薦を経て総会の議決により決定する。
4.学生会員は、大学、高等専門学校などに在籍する学生であることを要件とする。また社会人学生も学生会員となることが出来る。学生会員は総会に参加出来ない。
5.シニア会員は、当該年4月1日時点で常勤職についていない65歳以上の個人であることを要件とし、申請することでシニア会員となることが出来る。
6.学生会員、シニア会員、賛助会員は役員の推薦権、選挙権、被選挙権を有しない。

第6条 会員は本会の行う諸事業に参加し、本会が出版物を発行する際は配布を受けることができる。

第7条 会員として入会しようとする個人または団体は、細則に定められた手続きに従って申込み、会長の承認を得なければならない。

第8条 会員は別に定める会費を納めるものとする。ただし名誉会員はこれを要しない。原則として、毎年3月31日までに次年度の会費を納入するものとする。

第9条 会員は会長に届け出て退会することができる。会費を滞納した会員、または理事会で理由をあげて本会の会員として適当でないと決議された会員に関して、会長はそれらの者の会員資格を停止、あるいは除籍に処するすることができる。

第10条 本会には、次の役員(理事、評議員)および会計監査をおく。
1.理事 10名以内(会長、副会長各1名を含む)
ただし、会長の理事任期が3年目になる場合は11名以内。
2.評議員 35名以内(理事を含む)
3.会計監査 2名

第11条 役員は一般会員の中から一般会員の投票により選出され、総会で承認を得るものとする。理事は役員の互選により決定する。会長、副会長は理事の互選による。会計監査は役員(理事、評議員)以外の一般会員の中から一般会員の投票により選出される。役員の任期は2年とする。ただし、会長の任期は選出されてから2年とし、役員任期が3年となることを妨げない。会長は連続して再選されないものとする。ただし、非連続の再選はこれを妨げない。

第12条 会長は本会を代表して会務を総括する。

第13条 会長は理事会の承認を得て諸業務担当の幹事若干名をおくことができる。業務担当幹事は会長を助け、本会の運営にあたる。

第14条 副会長は会長を補佐し、会長が欠けたとき、または会長に事故があるときは会長の職務を代行する。

第15条 理事は理事会の審議に加わるほか、会長を助けて会務を執行する。

第16条 評議員は評議員会の審議に加わり、会の運営について評議する。また、理事会の諮問があった事項、その他必要と認める事項について助言する。

第17条 会議を分けて、総会、評議員会、理事会の3つとする。

第18条 総会を分けて、通常総会と臨時総会とし、会長がこれを召集してその議長となる。通常総会は毎年1回開催する。臨時総会は次の場合にこれを開く。
(1)理事会が必要と認めた場合
(2)一般会員の3分の1以上から議案を添えて請求があった場合

第19条 総会は一般会員の5分の1の出席により成立し、議事は出席者の過半数の同意を持って決する。ただし、可否同数のときは議長がこれを決する。一般会員は総会における議決権の行使を他の出席者に書面をもって委任することができる。

第20条 評議員会は会長がこれを招集して議長となる。評議員会は年1回以上これを開く。ただし、理事会が必要と認めた場合はこれを開かなければならない。

第21条 評議員会は2分の1以上の出席がなければ開くことができない。ただし、出席者に書面をもって委任することができる。評議員会の議事は出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。

第22条 理事会は会長がこれを招集して議長となる。理事会は会則に定めてある事項ならびに総会および評議員会の執行について議決する。

第23条 理事会は3分の2以上の出席がなければ開くことができない。理事会の議事は出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。ただし、理事会に出席できない理事はあらかじめ通知された事項について書面をもって議決に加わることができる。理事会があらかじめ通知していない事項について可決した場合は、これを欠席理事に通知しその賛否を求め、理事会の決議とすることができる。

第24条 理事会は年1回以上開催するものとする。

第25条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第26条 本会則の施行についての細則は別に定め、その変更は理事会の議決を経る。

第27条 本会則の変更ならびに本会の解散は総会の議決を経る必要がある。

第28条 本会則は、2001年11月15日より施行する。

第29条 付 則
2004年4月から3年間は経過的措置として、役員の半数の任期を3年とすることができる。

2001年11月15日
日本核磁気共鳴学会総会議決

2002年4月1日
制定

2002年11月7日
改定

2003年11月26日
改定

2008年11月12日
第10条 評議員数、および第11条 会長の非連続選出について
改定

2009年11月11日
第10条、第11条、第12条
改定

2016年11月17日
第11条
改定

2017年11月14日
第8条
改定

2018年9月18日
第8条
改定

2024年10月30日
第5条
修正改定し会員定義を追加