日本核磁気共鳴学会著作権規定
(目的)
第1条 本規定は、日本核磁気共鳴学会(以下、本学会という)が編集または発行する著作物の著作権に関する基本的事項を定める。
(用語の定義)
第2条 本規定において、用いる用語の定義は以下の各号の通りである。
1.著作物 著作権法第2条第1項第1号に規定された著作物で、日本NMR学会機関誌の原稿、NMR討論会要旨集の原稿をいう。
2.著作財産権 著作権法第21条から第28条までに規定されたすべての権利をいう。第21条(複製権)、第22条(上映権、演奏権)、第23条(公衆送信権等)、第24条(口述権)、第25条(展示権)、第26条(配布権、譲渡権、貸与権)、第27条(翻訳権、翻案権)、第28条(二次的著作物の利用に関する原著者の権利)
3.著作者人格権 著作権法第18条(公表権)、第19条(氏名表示権)、第20条(同一権保持権)に定めるすべての権利をいう。
4.著作者 著作物を創作する者をいう。(著作権法第2条第1項第2号)。
(著作権の帰属)
第3条 本学会が発行する著作物の著作財産権は原則として本学会に帰属される。
1.著作財産権は著作者が本学会に対して、著作物を投稿した時点をもって本学会への譲渡が成立するものとする。
2.ある理由により著作権の譲渡が不可能の場合、著作者は投稿を行う際に、その旨を本学会に対して書面で申し出るものとし、その場合の取り扱については本学会の協議によって定める。
3.前項で定める場合であっても、著作財産権について本学会に対して国内外において無償で独占的に利用する(複製、公開、送信、頒布、譲渡、貸与、翻訳、二次的著作物の利用を含む)権利を許諾するものとする。
4.投稿された著作物が本学会の出版物に掲載されないことが決定された場合、本学会は著作財産権を著作者に対して返還する。
(著作者人格権の不行使)
第4条 本著作者は、本学会及び本学会が利用を許諾した第三者に対し、本著作者人格権を行使しない。
(著作権利用の許諾)
第5条 本学会に帰属する著作権を利用する場合は、本学会の許諾を必要とする。許諾は原則として事前に文章によるものとする。
2.著作者自身が、自分の用途のために自分の著作物を全部または一部を複製して利用する場合は、営利を目的とする場合を除き前項の許諾を必要とせず、また、本学会は原則として異議の申し立てをしない。
3.著作者以外の個人または団体が、本学会に帰属する著作権の全部または一部を営利目的に利用する場合、本学会は別に定める使用料金の支払いを受けて許諾する。
(著作者の責任)
第6条 本学会が発行する著作物の内容については、その著作者自身が責任を負うものとする。
(侵害排除等)
第7条 他人から著作権が侵害された場合は、本学会が当該著作者と協力してその侵害を排除する等、これを処理する。
2019年11月6日
日本核磁気共鳴学会理事会議決
2019年11月6日
制定