日本核磁気共鳴学会

細則

日本核磁気共鳴学会細則

第1章 会員
第1条 本会に入会を希望する者は、所定の入会申込書に必要事項を記入し、会長に提出するものとする。
第2条 会員の会費は次の通りとする。
一般会員 年額 7,000円
学生会員 年額 1,000円
シニア会員 年額 3,500円
賛助会員 年間 一口以上(一口 50,000円)

第2章 総会
第3条 総会の議案は会長が作成し、理事会の議を経た後提出する。議案には前年度の事業内容および収支決算、新年度の事業計画、および収支予算を含むものとする。なお、一般会員の3分の1以上の賛成を得て、理事会に提案があった場合には、これを最も近い総会の議題としなければならない。
第4条 総会を開くときは、会長は予定された審議事項の内容を一般会員にあらかじめ通告しなければならない。

第3章 役員の選出
第5条 毎年役員の半数を改選する。役員および会計監査の候補者は次のものの中から一般会員の投票によって選ぶ。
1. 立候補した一般会員
2. 一般会員が推薦した一般会員(以下会員推薦候補者)
3. 理事会が推薦した一般会員(以下理事会推薦候補者)
4. 会計監査と役員を兼ねることはできない。
第6条 役員および会計監査の投票は次のように行う。
1.理事会は役員および会計監査の立候補者、および会員推薦候補者をつのり、理事会推薦候補者とともに一般会員に公示し、一般会員の投票 により役員および会計監査候補者を選ぶ。
2.会長は一般会員の中から2名を選んで選挙管理委員を委嘱する。選挙管理委員会は選挙事務を行い、一部を選挙管理委員会管理の下に業者に委託することができる。選挙管理委員は被選挙権を有する。
3.役員および会計監査は連続して2回まで選出されることができる。それぞれ退任後2年間は同じ役職に就任することはできない。すでに、上記の選出回数に達した者の氏名は選挙要項に公告される。
4.役員は得票者中の上位の者より順に改選定員数以内を選出、会計監査は得票者中の上位の者より順に2名を選出する。同数得票者については選挙要項に従って順位を定める。

第4章 幹事
第7条 会長は理事会の承認を得て、会員の中から、必要に応じて諸業務担当幹事を委嘱する。幹事の任期は1年とする。ただし、会長の任期内で延長を妨げない。

第5章 学会機関誌編集委員会
第8条 本学会に学会機関誌編集委員会をおく。
第9条
1.学会機関誌編集委員長および次期編集委員長は会長が理事または評議員の経験者の中から指名し、理事会の承認をもって決定する。
2.編集委員長が理事以外から選出された場合には、会長は第7条に基づき編集委員長を幹事に任命する。
第10条 学会機関誌編集委員は編集委員長が評議員から過半数を、残りを会員の中から指名し、理事会の承認をもって決定する。
第11条 学会機関誌編集委員会は定期的に学会機関誌を発行し、会員に情報を発信する。

第6章 事務所
第12条 本会の事務所は次のところにおく。
日本核磁気共鳴学会事務局 〒650-0034 神戸市中央区京町83番地 三宮センチュリービル3F (株)プロアクティブ内
第13条 年会費は(株)プロアクティブが指定する方法により納入するものとする。

第7章 細則の変更
第14条 本細則の変更は理事会の議決による。
第15条 本細則は、2001年11月15日よりこれを実施する。ただし、本会発足時、第1回の役員の選出および幹事の承認は総会で行うものとし、それらの任期は2004年3月31日までとする。

2001年11月15日
日本核磁気共鳴学会総会議決
2002年4月1日
制定
2002年11月6日
改定
2003年6月21日
改定
2003年11月25日
改定
2005年6月25日
改定
2007年5月12日
改定
2008年4月29日
 第5条-3 非選出期間の設定ならびに文言の修正。
 第11条 プロアクティブの移転に伴う住所の変更。
改定
2008年11月11日
 第6条 幹事の選出、任期について
改定
2009年3月21日
 第4条、第5条
改定
2012年11月7日
 第5章 第7, 8, 9条 学会機関誌編集委員会の定義について追加
改定
2013年3月17日
 第5章 第10条 学会機関誌編集委員の定義について追加
改定
2014年3月9日
 第5章 第9条と第10条の内容を交換
改定
2017年11月13日
 第11条 プロアクティブの移転に伴う住所の変更。
改定
2018月7月21日
 第1章 第2条 会費の定義について追加
改定
2018年7月21日
 第5章 第9条および第10条の内容を修正追加
改定
2020年8月18日
 第9条の1 文章修正
 第9条の2 文章修正
改定
2024年10月30日
 第1章 第2条 シニア会員を追加
 第3章 第6条3 条文の修正